上海和僑会会員規約

2019年5月15日

第一章 総則

(名称)

第一条:本会名称は、上海和僑会(英文名:shang hai wakyokai)とする。

(目的)

第二条:本会は、海外で起業する人、起業家を目指す人、海外企業のリーダーを目指す人、社会貢献したい人或いはしている人、市場調査/研究をしている人、総ての『和僑』の人たちのネットワークの育成と相互支援に尽くす。
また、日本及び世界各地の中小企業・個人企業家等との交流により、和僑メンバーの事業発展と地域発展に貢献するものである。

(使命)

第三条 本会の使命は次の通りである。

  1. 和をもって貴しとなす。思いやりを持って人に接する。
  2. 共存共栄、相互扶助
  3. 地域社会への貢献

第二章 会員

(種別)

第四条 本会の会員は次の通りとする。

  1. 幹事会: 幹事会のもと、会長、副会長、事務局長、事務局員にて構成する。
    幹事会は、上海和僑会の基本方針を提案し決定する最高決議機関である。
    幹事会メンバーは常に心を一つにして上海和僑会の根幹を形成する。また、和僑会の設立趣旨を十分に理解し、ボランティア精神のもと、私利私欲で会を運営してはならない。
  2. 顧問: 幹事会及び会員の相談役としてアドバイスに努める。
  3. 正会員: 和僑会の理念に共感し、所定の会費を納めた人。
  4. サポート会員: 和僑会の理念に共感した上で、特殊技能を有し幹事会がその貢献を認めた人。
  5. 準会員: 過去に和僑会の正会員であったことがあり、会員としての継続を望んでいる人(原則として非上海居住者を対象とする)。
  6. 名誉会員: 上海和僑会に貢献したと幹事会が認めた人。
  7. 学生会員: 和僑会の理念に共感している30歳以下の学生。

(入会)

第五条 本会の会員になろうとするものは、別に定めるプロフィールを年に一度、事務局に提出しなければならない。

(会費)

第六条 会員は幹事会において定める入会金及び会費を納入しなければならない。

正会員:600元/年
サポート会員/準会員/名誉会員/学生会員:無料

(退会)

第七条 会員が本会を退会しようとする時は、別に定める退会届を事務局に提出しなければならない。
また、会員が会費を1年以上の納付しない時、及び活動へ1年参加がなかった時は退会したものとみなす。
尚、退会における入会金・会費の途中返金は行わないものとする。

(除名)

第八条 会員が、次に掲げる行為を行ったときは、幹事会の決議によって除名とする。

  1. 本会の名誉を棄損し、または信用を失うような行為があったとき。
  2. 会則または幹事会の決議を無視する行為があったとき。
  3. 反社会的組織との関係が発覚したとき。
  4. 特定の政治、宗教、ネットワークビジネス等の活動を行ったとき。
  5. 個人的な利益追求の目的で本会を利用したとき。
  6. 本会及び加入する会員に対し、迷惑をかける言動や行動を行ったとき。
  7. 公序良俗に反する行為を行ったとき。

第三章 機密保持

第九条 会員は本会において知りえた個人情報、秘匿したい企業情報等を、会運営以外の目的で使用してはならない。違反した会員は即時退会となり、再度の入会は不可とする。違反により発生した損害・被害・訴訟等に関して、会は一切の責任を負わないものとする。

第四章 会計

(事業年度)

第十条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、当年12月31日に終わる。

第五章 会則の変更

(会則の変更)

第十一条 この会則は、幹事会において、幹事数の3分の2以上の議決を得、変更することができる。
尚、本条における幹事会とは登録済み幹事の過半数が出席している事を条件とする。

第六章 補足

(事務局)

第十二条 幹事会の中に、会計・事務・連絡業務・HP運営等を処理するための事務局を設置する。事務局には、事務局長及び所要の事務局員を置き、幹事会の方針決議・決算承認などを受ける。

(中国法順守)

第十三条 本会は中国の憲法・法律・規則等を順守し、会員が違法行為を犯した場合、速やかに退会させるものとする。

(実施細則)
第十四条 本会則は2010年5月1日より実施する。

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